楢葉町「住環境回復支援事業」(ハウスクリーニング等の補助金)について

楢葉町

楢葉町の住宅に関して、補助金申請のお手続き等に関してお伝え致します。

楢葉町内に有する震災時にお住まいだった家屋(住宅に限ります)の
屋内清掃(ハウスクリーニング)に対し、その費用の一部を助成致します、
(補助金額 15万円)

(注)清掃業者は町指定業者に限ります。(もちろん弊社は指定業者です)

楢葉町『住環境回復支援事業』について(楢葉町住宅清掃灯補助金交付要綱)平成26年7月1日告示

第1条(趣旨)

この告示は、平成23311日に発生した東日本大震災及びその後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故によって避難を余儀なくされ、長期間に渡り住宅の管理をすることができなかったことにより、汚損等の被害を受けた町内に所在する住宅について、住民が帰還し地域の復興・再生を図るため、清掃業者等による屋内の清掃・片付け等を実施する者に対し行う補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

第2条(定義)

この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する住宅(店舗等との併用住宅で延床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含み、公営住宅及び民間等の賃貸を目的とする住宅、東日本大震災の津波・地震被害により解体を予定している住宅を除く。)をいう。

(2) 清掃・片付け 社会通念上適当と認められる清掃・片付け(家屋又は設備の改修、修繕、補修等は除く。)をいう。

第3条(補助対象者)

この告示による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 東日本大震災発生時、町内に所在する住宅に現に居住していた者

(2) 住宅の清掃終了後、引き続き当該住宅に居住する者

(3) 住宅の所有者又は納税義務者

(4) 住宅の所有者又は納税義務者に、町税及び税外収入金の滞納がない者

第4条(補助金の交付等)

補助金の交付等については、この告示及び楢葉町補助金等の交付等に関する規則(昭和63年楢葉町規則第4号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

[楢葉町補助金等の交付等に関する規則(昭和63年楢葉町規則第4号。以下「規則」という。)]

2 この告示により補助金の交付を受けた者は、補助対象者から除外する。

第5条(補助金の額)

補助金の額は、15万円とする。ただし、清掃費用が15万円を下回るときは、その清掃費用の総額を補助する。

第6条(補助金交付申請)

規則第4条の規定に基づき、補助金の交付申請をする者(以下「補助申請者」という。)は、楢葉町住宅清掃費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

[規則第4]

(1) 清掃を実施する住宅の位置図

(2) 清掃を実施する箇所を示した住宅の平面図

(3) 清掃着手前の写真

(4) 清掃費用の内訳が記載されている契約書の写し又は請負書の写し

(5) 町税等を滞納していないことを証した納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

第7条(補助金交付の決定)

規則第5条の規定に基づき交付の決定をするときは、楢葉町住宅清掃費補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により行うものとする。

第8条(計画変更の承認申請)

補助申請者は、補助金交付申請書の内容を変更するとき又は中止しようとするときは、速やかに、楢葉町住宅清掃費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第9条(補助金変更等の決定)

前条の変更の承認申請があったときは、補助金交付の申請と同様の手続きを経て、変更等の決定を、補助金変更・中止決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

第10条(補助金交付の取り消し)

町長は、補助金の交付決定を受けた者が提出した書類に偽りその他不正があったと認めるときは、補助金の交付の決定を取消し、中止し、交付した金額の返還を命ずることができる。

第11条(実績報告)

補助申請者は、清掃が完了したときは、楢葉町住宅清掃費補助金実績報告書兼完了報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 清掃後の状況を確認することができる写真

(2) 清掃費に係る領収書の写し又は請求書の写し

(3) 清掃業者が発行する清掃完了を証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書兼完了報告書は、清掃完了の日から起算して1ヶ月以内又は交付決定の日が属する年度の320日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

第12条(補助金交付の請求)

7条の規定に基づく交付の決定を受けた者は、前条の実績報告書兼完了報告書に併せて楢葉町住宅清掃費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第13条(補助金の交付申請等の委任)

補助申請者は、第6条、第8条、第11条及び第12条に規定する手続き並びに当該補助金の受領(以下「補助金交付申請等」という。)に関し、清掃業者にその権限を委任することができる。(弊社にて代行しております。お気軽にお問合せください)

[第6] [第8] [第11] [第12]

2 前項の規定により補助金交付申請等を清掃業者に委任したときは、第6条に規定する交付申請書に様式第7号を第12条に規定する交付請求書に様式第8号をそれぞれ添えて提出しなければならない。

[第6] [様式第7] [第12] [様式第8]

第14条(補助金額の決定)

規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

[規則第14]

第15条(報告および実地調査)

町長は、必要があると認めるときは、補助対象である清掃事業に関し、補助申請者、清掃業者等に報告を求め、実地調査を行うことができる。

第16条(補足)

この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

楢葉町のハウスクリーニングの補助金 『家屋内清掃費補助事業補助金について』の流れ

【1】お客様から楢葉町の申請受付コールセンターにお電話して頂きます。

(注)この時に『有限会社マルイ装美』を指定して頂けるとスムーズに進みます。

【2】楢葉町役場から清掃業者へ立会日(見積り日)に関してfaxで連絡が届きます。

【3】清掃業者からお客様へご連絡させて頂きます。

【4】現地でお客様立会いのもとご要望をお聞きしてお見積もりさせて頂きます。

(注)もちろん弊社ではここまで無料で対応させて頂きます。

【5】楢葉町役場に申請書を提出いたします。

(注)お客様の納税証明書と印鑑が必要です。

【6】楢葉町役場から申請したとの連絡が清掃業者に入ります。

【7】お客様と打ち合わせした日時に作業に入らせて頂きます。

【8】作業終了後に確認して頂き、楢葉町へ作業完了の報告を致します。

楢葉町のハウスクリーニング・住環境回復支援事業 よくあるご質問

楢葉町の補助金はいくらまで出ますか?

15万円まで補助金が出ます。
15万円に満たないハウスクリーニングの場合は見積金額が上限となります。

補助金に消費税は含まれているのですか?

はい、補助金には消費税が含まれています。

補助金以上の場合はどのように対応すればいいですか?

補助金との差額をお支払頂ければすべて対応出来ます。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

補助金の申請時に必要なものはありますか?

楢葉町の場合は納税証明と印鑑が必要です。

見積時に立ち会いは必要ですか?

基本的には必要ですが、遠方の方の場合などは鍵をお預かりする事で対応させて頂きます。
詳しくはお問合せ下さい。

補助金の申請が面倒です。

弊社で補助金の申請からすべて代行しておりますのでお気軽にお申し付け下さい。
はじめての方にも親切丁寧にご説明・ご対応しますのでお気軽にお問合せ下さいね。

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・補助金についてよく分からない・・・

・補助金の手続きが面倒そう・・・

・ハウスクリーニングってどこまでやってくれるの?

など、どんな質問でも構いません。

また、「よく分からないからすべて任せたい」
といったご要望にもしっかりとお応えします。

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地元のみなさまの為にしっかりと対応させて頂きます!

担当の石田です。
どんな小さなことでも構いません。
最初から最後まですべて私が担当します。
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